8月 01 2021 オフ « Back to Glossary Index支払期日に債務者が支払できず、電子記録保証人が債務者に代わって弁済した場合に取得する権利。民法上の求償権とは異なるため、特別求償権という。 « Back to Glossary Index 投稿ナビゲーション 過去の投稿前 電子記録保証人次の投稿次 取引停止処分